技能実習制度本体(主な要件)
〇18歳以上であること
〇制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者
〇帰国後、習得した技能等を要する業務に従事する
ことが予定されていること
〇団体監理型技能実習の場合、従事しようとする業
務と同種の業務に外国において従事した経験を
有すること
〇団体監理型技能実習の場合、本国の公的機関か
ら推薦を受けて技能実習を行おうとする者
〇同じ技能実習の段階に係る技能実習を過去に
行ったことがないこと
介護技能実習生受け入れ要件
・必須業務:身体介護(入浴・食事・排泄等の介助等)
・関連業務:身体介護以外の支援(掃除、洗濯、調理等)間接業務
(記録・申し送り等)
・周辺業務:その他(お知らせなどの掲示物の管理等)
・1年目は、日本語能力試験「N4」程度が要件
・2年目は、「N3」程度が要件
・入国後、OJTや研修等により、専門用語や方言等に対応
・1年目 指示の下であれば、決められた手順等に従って、基本的な介護を実践
できるレベル
・2年目 指示の下であれば、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践
できるレベル
・3年目 自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身
の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル
・5年目 自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方に基づき、利用者の心身の
状況に応じた介護を実践できるレベル
・「介護」の業務が現に行われている機関を対象(介護福祉士国家
試験の実務経験対象施設)
・訪問系サービスは対象外
・設立後3年を経過した施設
・受け入れ人数の上限 小規模な受入機関(常勤職員数30人以
下)の場合、常勤職員数総数の10%まで
・受入れ人数枠の算定基準 「常勤職員」の範囲を「主たる業務が
介護等の業務である者」に限定
・技能実習指導員の要件 介護職として5年以上の経験を有する
介護福祉士等
・日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること
・受入時:賃金規定等の確認
・受入後:訪問指導時の関係者のヒアリングや賃金台帳の確認
・技能実習制度本体の見直しによる、新制度に沿った監理の徹底